アウル社会保険労務士法人
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特定社会保険労務士 山崎 泉

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[労基法] 労使協定

Q:36協定とか変形労働時間制の労使協定という言葉を聞きますが、そもそも労使協定とはなんですか?

A.
 労使協定とは、労働基準法によって、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と使用者
との書面による協定を言います。この労使協定が締結された場合に、それぞれ協定を結んだ内容につい
て、特別措置が行われます。

 労使協定で最も有名なものが、労働基準法第36条によって定められた労使協定を=36協定です。こ
れを労働者代表と使用者との間で締結し、労働基準監督署に届け出ると、労働基準法第32条「法定労
働時間(1日8時間、週40時間)」を超えて労働させ、または労働基準法第35条「法定休日(週に
1回、又は4週に4日の休日)」に労働をさせることができるようになります。
 36協定は、労働者代表と使用者との間で話し合いを設け、きちんとした同意を書面により得ている
こと、また、そのことを行政機関に届け出を行うことにより、労働基準法違反に対し、免罰効果を付
与しているということです。もし、36協定を結ばずに、法定時間外に残業、法定休日に勤務をさせて
しまった場合は、労働基準法違反となります。

下記が、労使協定の種類です。

・貯蓄金管理協定(18条)
・賃金控除協定(24条)
・1ヶ月単位の変形労働時間制の労使協定(32条の2)
・フレックスタイム制を導入するための労使協定(32条の3)
・1年単位の変形労働時間制の労使協定(32条の4)
・休憩時間の一斉付与適用除外の労使協定(34条2項)
・時間外・休日労働協定があります(36条)
・有給代替休暇を付与する場合の労使協定(37条3項)
・事業場外労働みなし労働時間の労使協定(38条の2)
・専門職型の裁量労働制を導入する場合の労使協定(38条の3)
・年次有給休暇の時間単位付与の労使協定(39条4項)
・計画年休制度を導入するための労使協定
・年次有給休暇の賃金を標準報酬月額で支払うことができる労使協定(39条7項)
・その他、育児介護休業法や継続雇用制度等労使協定