アウル社会保険労務士法人
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特定社会保険労務士 山崎 泉

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[賃金] 年俸制と割増賃金

Q:年俸制を導入しようと考えております。年俸制にすれば残業代を支払う必要はないのでしょうか?

A.【年俸制であっても割増賃金の支払いは必要です】
 労働基準法上、月給制の賃金と比較し優遇されている部分はありません。
 原則として1日8時間、1週40時間の規制があります。これを超える場合は、管理監督者や裁量労
働制の採用等の措置がとられていない限り、割増賃金を支払う必要があります。
(但し、管理監督者であっても深夜の割増賃金、裁量労働制の休日及び深夜割増の賃金は適用除外と
なりません。)

【基本給を割増賃金に含めるとしたら?】
 年俸制の雇用契約書に「給与額は時間外割増賃金を含む」とするものが見受けられます。
 しかし、そのような場合にも給与額のうち割増賃金額がいくらであるのかが不明確なときは、給与額
全体を割増賃金の基礎にしなければなりません。また、賞与部分を含めて確定した年俸額を算定基礎と
して割増賃金を支払う必要があるので、注意が必要です。

例:年俸額500万円(給与30万円/月 賞与140万円)
 この場合、賞与額140万円を除いた360万円ではなく、年俸額500万円が割増賃金計算の対象
となります。

【年俸制の対象を管理職に限定する】
 以上のことから、年俸制を採用する際は、割増賃金の法的問題に対応できるかを確認し、当該年俸の
割増賃金相当額を明確にすることが必要です。対策をとれない場合は、年俸制を採用する対象を管理職
に限った方がよいでしょう。