[健保] 健康保険料率改定
Q.毎年、健康保険料率改定(引上げ・据置き・引下げ)のお知らせが会社に届きます。
どのように各都道府県の保険料率が決定するのでしょうか?
A.
平成28年度【(平成28年3月保険料分)(平成28年4月末日納付分)】の
都道府県別協会けんぽ保険料率が確定いたしました。
各都道府県によって前年度の保険料率と比較し、
引上げがあった県(24道府県)・据置きの県(7県)・引下げがあった県(16都府県)と様々です。
健康保険料率とは、以下のようなこと等を踏まえ、
1000分の30から1000分の130までの範囲内で都道府県支部単位として決定します。(健康保険法160条)
※平成28年度最高保険料率は佐賀県の1000分の103.3
最低保険料率は新潟県で1000分の97.9 となっています。
① 毎事業年度において協会けんぽ各支部の財政均衡(被保険者・事業主からの保険料【収入】、療養
の給付や傷病手当金、出産手当金等の保険給付【支出】)を保つことができるものとなるよう算出。
② 近年の高齢化と医療機関で受ける医療の高度化に伴い、毎年度1人あたりの医療費の支出が増大す
る一方で、協会管掌健康保険加入の企業等で働く方々の賃金に変動がほぼないことによって保険料
収入と医療費等の支出の均衡を保つよう毎年度健康保険料率の改定があります。
③ 健康保険に加入している事業主・被保険者(協会けんぽ・健保組合・国民健康保険等)より徴収
している健康保険料の一部は高齢者の医療費についても負担をしています。どの程度負担をしてい
るかは各保険制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の人数によって算出されていますので、本来
なら健康保険の被扶養者から削除しなければならない方が扶養削除の手続きを行っていない場合は、
1人1人の保険料負担も増える結果となります。
※ ②のとおり、医療費が増える一方で賃金にほぼ変動がない状態だと健康保険料率を引上げざるを
得ないことになります。今後も高齢化が進むことによって医療費が増大していく事が予想されるの
で、保険料率の上昇は避けては通れないでしょう。
上記のような事項等を踏まえ、協会けんぽでの都道府県単位保険料率は、平成21年9月より設定さ
れ、各都道府県の保険料率の差が出来る限り小さくなるよう経過措置がとられています。しかし、平
成31年度までに経過措置を段階的に解消していくことになっているので、来年度、再来年度では現在
よりも都道府県によって保険料率に大きな差が生じる可能性があります。
会社として、社会全体として保険料率の上昇を極力抑えるために、協会管掌健康保険加入の事業主
は、協会けんぽより郵送されます<健康保険被扶養者状況リスト(1年に1度)>を適正に報告するよ
う努めていきましょう。